町会会費
<戻る
最終更新2026-02-18
会員会費
(目 的)
第1条 この規程は、柏楽園町会運営管理規約(以下「町会規約」という。)第7条
に基づき、会員が納入すべき会費について必要な事項を定める。
(会費の金額)
第2条 会員は一世帯当たり、一会計年度毎に3,000円を納入する。
2.年度途中の入会者は翌年度の会費から納入し、入会届を会長に提出した日の属する
月から当該年度末までは納入を免除する。
(納入期日)
第3条 会員の会費は、毎年1回5月末日までに納入するものとする。但し、新たに
入会する者は、入会届の提出と同時に納入するものとする。
(会費の返金)
第4条 年度途中で退会することとなった場合は、既に納入した会費は返金しない。
但し、年度会費の徴収時に年度内の引っ越しによる退会が決まっている世帯は会費の
納入は不要とする。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は、町会規約第45条に定めるとおりとする。
(会費の使途)
第6条 会費の使途は住民総会に諮る予算にて決する。
附則 この規程は、住民総会(2025年4月20日)の議決があった日から施行する。