柏楽園ふるさと会館管理運営規約

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最終更新2026-02-18

(名称および所在地)
第 1 条  1.名称 柏楽園ふるさと会館(以下「会館」という)
      2.所在地 柏市逆井5丁目7番37号
(目 的)
第 2 条  会館は、町会の各種会議や町会員相互の親睦を図る場とし、町会活動の円滑
      な運営を図ることを目的とする。
(館 長)
第 3 条 1.会館の円滑な運営を行うため、町会の執行役員の中から館長(1名)を 
選出する。
      2.館長は随時、執行部会に意見を提出することができ、執行部会はこれを
審議しなければならない。
  3.館長または町会長は必要に応じ、町会内に組織される各団体、サークル
等のグループから意見を聞くことができる。

(利用者)
第 4 条
会館は、柏楽園町会の会員(町会員)の利用を原則とする。ただし、町会員
以外の利用は、町会が認めた場合に限る。

(鍵の管理)
第 5 条 1. 会館の鍵は、館長、町会長、予備、計3個とし、合鍵等の製作は厳禁と
する。
     2. 鍵は、会長と館長の管理とする。但し、会長は予め指名する者に、その
管理を委託することができる。
(使用手続)
第 6 条 1.会館の使用を希望する者は、「会館使用申請書」又は柏楽園町会のホー
ムページ上の利用申し込みフォームに必要事項を記入し、館長(執行
部)に提出して許可を得るものとする。
      2.予約の受付は、原則として使用日の3ケ月前から取り扱うこととする。
3.前項の規定に関わらず次の会合は、1カ年を通して使用の予約ができる
(1) 定例役員会、定例班長会
    (2) 町会が認めた町会内の各団体の定例会
4.使用の許可を受けた者は、使用日の当日、館長から鍵を預かり、使用後
は、直ちに鍵を返却するものとする。
(使用者の義務)
第 7 条 1.会館を使用する者は、以下の事項を守るものとする。
   (1)使用時間は定められた時間内を原則とする。
   (2)危険物等を持ち込まないこと。
   (3)周辺住民に、騒音、駐車等で迷惑をかけないこと。
   (4)火災予防に留意し、指定の場所以外において喫煙または火気を使
   用しないこと。
   (5)使用後は什器、備品等を元に戻し清掃すること。また会館使用簿
   に必要事項を記入して所定の場所に戻しておく。
(6)会館使用後は、使用後点検票を記載する。

  2.使用者の責に帰すべき事由によって、建物または什器、備品等を破損した
       場合は、原則として、その者の実費弁償とする。
(使用料金)
第 8 条 1.第5条3項に定められた町会行事に使用する場合は、無料とする。
  2.前項以外の団体やサークル活動については、「柏楽園ふるさと会館管理運
       営に関する規則」で定める基準で使用料を徴収する。
  3.会館の使用申込みの際は、必要な料金を会計に支払い、領収書を館長に提
       示して許可を受けるものとする。
4.利用時間区分は、次の通りとする。
  9時~12時  12時~15時  15時~18時  18時~21時
5.利用時間区分毎の使用料金は、洋室、和室とも一区画につき次の通りと
する。
町会が認めて登録している団体
800円
町会員が7割以上の団体、グループ
1000円
町会員が7割未満の団体、グループ または
塾活動、お稽古活動含む営利活動での利用
2000円
こどもクラブ会員を含む小・中学生の活動
800円

(使用許可の条件)
第 9 条 1.町会が認める団体(以下、登録団体という)となるためには、町会が定
       める条件を満たし、登録申請書を提出して承認を受ける。
      2.次の各号に該当するときは、使用を許可しないものとする。
     (1)公益を害し、秩序を乱す恐れがあるとき。
    (2)塾活動および料金が発生する稽古事、宗教活動及び政治活動は原則
          として、使用を認めない。
      但し、塾活動および稽古事については町会が認めた団体または個人
          は、使用を認める。
       (3)その他、当該規則の定めに反する等、不適当な者に対しては、以後
          の使用を認めないことがある。
(維持費の負担)
第 10 条  会館の維持に要する諸経費は、町会費及び会館使用料をもって、これに
       当てる。
[洋荘3](疑 義)
第11条 この規則に疑義が生じたときは、執行部で協議する。
(規則の改廃)
第12条 1.この規則の改廃は館長または会長の発議により、町会の総会または班長会
 で審議決定する。
2.前項の審議決定事項は、町会員に対し速やかに周知徹底をする。
(内規の制定)
第13条 本規則に定めのない事項については、内規を制定し運営する。

 付 則
   1.本規則は、平成 6年4月10日から適用する。
   2.本規則は、平成 6年6月12日に一部改訂し、同日から適用する。
   3.本規則は、平成15年6月 1日に一部改訂し、同日から適用する。
   4.本規則は、平成18年6月 1日に一部改訂し、同日から適用する。
   5.本規則は、2025年4月20日に一部改訂し、同日から適用する。
   6.本規則は、2026年4月19日に一部改訂し、同日から適用する。