柏楽園町会規約 内規

<戻る

最終更新2026-02-18

規    約
第1章  総     則
(名称と事務所)
第1条本会を柏楽園町会と称し、事務所を柏楽園ふるさと会館に置く。

(区 域)
第2条本会は、柏市逆井2~5丁目のうち別表に定める区域とする。

(目 的)
第3条本会は、会員相互の親睦を深め、共同して生活環境や福祉の向上、及び防災
 を図ることを目的とする。

(事 業)
第4条本会は、次の事業を行う。
   (1) 第3条の目的を達成するための諸活動に関すること。
   (2) 行政および関係各種団体との連絡、調整に関すること。
   (3) 所有する資産または受託した施設等の管理運営に関すること。

第2章  会     員
(会員の資格)
第5条第2条に定める区域に住所を有する個人は、本会の会員になることができ
る。また、同地域に所在する事業所を賛助会員にすることができる。 賛助会員は議決
 を有しないものとする。

(会員の権利)
第6条会員は以下の権利を有する。
(1)会員は、規約に定める所に従ってすべての機関の構成員に選ばれ、また、   選ぶ
   権利を有する。
   (2) 会員は、会計簿その他の書類を閲覧する事ができる。また班長会を傍聴するこ
   とができる。

(会員の義務)
第7条会員は、本会運営のため別に定める会費を納めなければならない。

(入 会)
第8条第2条に定める区域に居住する者で、本会に、入会しようとする者は会長に
届け出るものとする。
2.本会は、前項の入会申込みがあったときは、正当な理由なくしてこれ を拒んではな
らない。

(退 会)
第9条会員が次の各号に該当するときは退会したものとする
(1) 第2条に定める区域に居住しなくなったとき。
(2) 会員が死亡し、または、失踪宣告を受けたとき。
(3) 本人より脱退届が提出されたとき。

[SN1]第3章  機     関
(機関の種類)
第10条 本会に、次の機関を設ける。
(1) 住民総会
(2) 班長会
  (3) 防災班長会
(4) 執行部会

第1節  住 民 総 会
(総会の構成)
第11条 住民総会(以下「総会」という)は本会の最高議決機関であり、会員を
 もって構成する。

(総会の審議事項)
第12条 総会に付議する事項は、次の通りとする。 
   (1) 本会運営上の基本方針
   (2) 事業計画および事業報告
   (3) 予算および決算
   (4) 役員の選出
   (5) 規約の改正
   (6) その他、重要事項に関すること

(総会の開催)
第13条 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は、毎年度決算終了後3ヶ月
以内に開催する。
 2.臨時総会は次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
   (1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった   とき。
   (3) 監査の結果に基づいて監査から請求があったとき。
(総会の招集)
第14条 総会は会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第2号および第3号の規程による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、原則として開催日の7日前までに、日時、 場所、議案、そ
の他必要事項を文書でもって会員に通知しなければならない。 但し、緊急のときはこ
の限りではない。

(総会の議長)
第15条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第16条 総会は会員の2分の1以上の出席で成立する。
 2.前項の規程にかかわらず、第18条2項に掲げる通常事項の場合は、2分1以上の
 世帯の出席で成立する。

(総会の議決)
第17条 総会の議事は、この規程に定めるもののほか、出席会員の過半数をもって
 決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員の議決権)
第18条 会員は総会において、各々1個の表決権を有する。
2.第12条に規程する事項のうち規約改正・財産処分および本会解散に関する事項を
除く通常事項の場合は、前項の規程にかかわらず、 会員の表決権は会員の所属する世
帯をもって1個とする。

(委 任)
第19条 やむをえない理由のため、総会に出席できない会員は、委任状の提出に
 より他の会員に委任することができ、出席数に数えられる。

(総会の議事録)
第20条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長およびその会議で選任された議事録署名人2名以上が署名捺印し
なければならない。

(議決事項の報告)
第21条 議決事項は、適宣な方法で、可及的速やかに会員に周知しなければなら
 ない。

(緊急事項)
第22条 緊急事項が生じ、規定した手続きを踏むことができない場合は、執行部
 会はこれを処理することができる。但し、その処理に就いては、速やかに班長会の審議
にかけ、次の総会の 承認を受けなければならない。

第2節    班 長 会
(班長会の構成)
第23条 班長会は、執行部および各班班長(班長が欠席のときは副班長又は代理の
者)で構成する。

(班長会の招集)
第24条 班長会は、月例会と会長が必要と認めたとき、臨時に招集することがで   
きる。
2.必要な場合は関係者の出席を要請することができる。(班長会の審議 事項と議決)

(班長会の議決)
第25条 班長会は、総会で決定された方針に従い執行部と共に、本会運営上の具
 体的事項の審議、議決にあたる。
 2.議事は、班長の過半数の同意で決定する。
 3.班長は、班内の要望や意見を提出できる。
4.班長会の議決事項等は、適宜な方法をもって可及的速やかに会員に 周知しなければ
ならない。

第3節   防 災 班 長 会
(防災班長会の構成)
第26条 防災班長会は、会長、執行部防災担当役員及び各班防災班長で構成する。

(防災班長会の招集)
第27条 防災班長会は会長が必要と認めたときに招集することができる。

(防災班長会の任務)
第28条 防災班長会は「柏楽園町会防災部内規」に定める防災部を組織する。

第4節    執 行 部 会
(執行部会の構成と任務)
第29条 執行部会は、会長、副会長、執行役員、会計で構成し、総会の決定に従っ
 て本会の目的遂行する機関で、業務の計画、執行および財産管理を行う

(招集と議決)
第30条 執行部会は、会長が必要と認めたときに招集することができる。
2.議長は会長があたり、議事は構成員の過半数の同意で決定する。 

第5節  事 業 専 門 部
(事業専門部会等の設置)
第31条 本会の目的遂行のために会長が必要と認めた場合は、その事業を専門的
に遂行する事業専門部会や委員会を置くことができる。

第4章   役    員
(役員名と員数)
第32条 本会に、次の役員を置く。
   (1) 会     長     1 名
   (2) 副  会  長     2 名
   (3) 執 行 役 員     若干名
   (4) 会     計     1 名
   (5) 班長 ・ 副班長   各班最低1名 
   (6) 防災班長・防災副班長  各班最低1名(班長と兼務でも可、その場合、副
   班長は選出する。)
   SN2 会 館 館 長     1 名 
   (8) 監     査     3 名
 2.執行役員の定数及び班の数は、別に定める。

(役員の選出)
第33条 会長及び監査は、総会で選出する。候補者が定数を超える場合は、別に
定める選挙制度により選出する。
2.前項において、候補者がいないときは、別に定める「役員選考委員 会」で推薦し、
総会に諮るものとする。
3.副会長、執行役員、会計、および会館館長は、会長が推薦し総会で 承認された者と
する。
 4.班長、副班長は、各班内で選出する。

(役員の任務)
第34条 役員の任務は、次の通りとする。
   (1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
   (2) 副会長は、会長を補佐して会務を執行し、会長に事故あるときは、
   会長があらかじめ指名した順序によって任務を代行する。
(3) 執行役員は、別に定める業務を分掌する。   
   (4) 会計は、本会の出納事務を処理し、会計に関する帳簿・書類を管理する。
   (5) 班長は、班内の意思疎通を図り、班の代表として執行部と共に会の運営に
あたる。また、会費等の徴収、回覧板の回付、各種行事の   実行に携わる。
(6) 副班長は、班長を補佐し、班長に事故あるときは、その任務を代行する。   
   (7)防災班長、防災副班長は班の代表として防災班長会議に参加する。
   (8)防災班長、防災副班長は防災部内規に定める業務を行う。
   (9) 会館館長は、ふるさと会館の管理、運営にあたる。
(10) 監査は、本会の会計および資産の管理、業務の執行および関連団体への助成金
     等の監査にあたり、その結果を総会で報告する。
     また、監査結果の報告のため必要と認められたときは、総会の招集を請求する
     ことができる。

(役員の任期)
第35条 会長および役員の任期は1年とする。但し、1年限りの再任を防げない。
 2.会長在任期間は通算4年を超えることができない。
3.欠員による後任者は、前任者の残任期間とする。
4.役員は、辞任または任期満了のあとにおいても、後任者が就任する までは、その職
務を行う。

第5章   資産及び会計
(資産の構成)
第36条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
   (1) 別に定める財産目録記載の資産
   (2) 会費
   (3) 活動を伴う収入
   (4) その他収入

(資産の管理および処分)
第37条 本会の資産は会長が管理し、その方法は執行部会の議決により定める。
2.本会の資産で第33条第1号に掲げるもののうち、別に総会で定める ものを処分
し、または担保に供する場合には、総会員の4分の3以上 の賛同を要する。

(経費の支弁)
第38条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第39条 本会の事業計画および予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総
  会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決され ていない場合 
には、会長は、総会において予算が議決される日までの 間は、前年度の予算を基準と
して収入支出をすることができる。

(事業報告及び決算)
第40条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告・収支決算・財産目録等と
  して作成し、監査を受け、毎会計年度終了後3カ月以内に総会の承認を受けなければ
ならない。

(会計年度)
第41条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章  規約の変更及び解散
(規約の変更)
第42条 この規約は、総会員の4分3以上の賛同を得、かつ、柏市長の認可を受け
 なければ変更できない。

(解  散)
第43条 総会の議決に基づいて本会を解散する場合は、総会員の4分の3以上の
 賛同を得なければならない。

第7章  雑    則
(備付け帳簿及び書類)
第44条 本会の事務所には、次の各号に掲げる帳簿及び書類を備付けなければなら
 ない。
(1) 規約
(2) 会員名簿
(3)許可および登記に関する書類  
(4) 総会および班長会等の議事録
(5) 収支に関する帳簿
(6) 各会計年度末の財産目録および収支決算書
(7) その他必要な帳簿および書類

(内 規)
第45条 本会の運営に必要な内規の制定及び改廃は、執行部にて起案し。班長会議
で議決する。特に重要事項と判断した場合は、住民総会に諮ることができる。なお、改廃内容は、速やかに町会員に周知する。
別表.区域新旧対比(逆井2~5丁目の別表)

(令和3年4月25日 改正区域)

(平成15年10月17日 地縁団体認可区域)
逆井2丁目
17番から22番の全域
24番21号から33号
逆井2丁目
17番から22番の全域
24番21号から33号
逆井3丁目
1番から7番の全域
8番1号から50号
9番から13番の全域
14番30、32,34号、37号、40号を除く区域
15番から16番の全域
17番16号、17号、18号、19号を除く区域
18番5号から23号
逆井3丁目
1番から17番の全域

18番5号から23号
逆井4丁目
1番のうち7号、8号を除く区域
2番から25番の全域
26番のうち5号から39号、60号から69号の区域
28番から40番の全域
41番のうち30号を除く区域
42番から46番の全域
47番12号から26号の区域
逆井4丁目
1番から46番の全域
     (27番を除く)

47番11号から26号
逆井5丁目
3番7号から9号、11号から12号
7番20号、29号、30号
8番1号から13号
逆井5丁目
3番7号から9号、11号から12号
7番20号、29号、30号
 
新区域に基づいた柏楽園町会の区域図は、以下の通り。

付  則
1. 本規約は、昭和39年5月1日から施行する。
2. 本規約は、平成10年1月1日に一部改正し、暫定運用を1年間実施した後、正式適用する。
3. 本規約は、平成15年4月20日に一部改正し、平成15年10月1日から適用する。
4. 本規約は、令和3年4月25日に一部改正(町会区域)し、柏市長の認可を得た日(令和3年5月13日)から施行する。
5. 本規約の改定は、2025年4月20日に改定し、柏市長の許可を得た日
(2025年5月22日)から施行する。
内   規

                 第1節  褒 賞

(会員の褒賞)
第 1 条  本会の発展に功労のあった者および会の名誉を高めた者については、執行
      部会の推薦に基づき、班長会の決議を経て、総会で褒賞することができる。

                       第2節  救  済

(会員への見舞金)
第 2 条  本会の会務執行のために犠牲を被った会員に対しては、見舞金を支給するこ
とができる。

(方 法)
第 3 条  前第2条の見舞金に関しては、執行部会がこれを審査し、班長会の承認を得
るものとする。

(保険の加入)
第 4 条  本会は、前第2条の見舞金に関して、会員の傷害、または死亡に備えての保
険に加入する。

(その他の見舞金)
第 5 条 本会は、会員に対し会務執行以外の場合にも以下の弔慰見舞を行うこととする
     1.会員死亡の場合、弔慰金 5,000円
       特に本会に功労があった者に対しては、別に生花または花輪を贈呈する。
     2.会員が火災、天災を被った場合には、執行部会で協議し適当な処置をとる 
       こととする。
     3.この処置については、前第3条の規定を適用する。

       
          第3節  役 員 手 当
(役員手当)
第 6 条 本会役員に以下の手当を支給する。
  1.執行部員には行政連絡業務交付金をもって支給する。
  2.班長手当は町会費から支給する。
       
(役員以外の手当).
第 7 条 本会の運営に特に必要と認められる場合には、役員以外の会員に対して手当 
     を支給することができる。
  2.前項に規定する手当は町会費から支給する。

付  則
改正後の内規(第3節第7条)は、住民総会(平成31年4月21日)の議決
のあった日から施行し、平成30年度予算から適用する。