柏楽園町会役員選出要綱

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最終更新2026-02-18

内規
柏楽園町会役員選出要綱

町会規約第30条1項、2項、3項に規定する「町会役員選出」の手続について、以下の要綱を定める。

第1章  総  則

(選出事務の管理)
第 1 条  本要綱に定める役員選出に関する事務は、次条に規程する「選挙管理委員     
      会」(以下「選管」という)が管理する。

(選 管)
第 2 条 1.選管委員は、公示の1ヶ月前に執行部以外の会員から班長会で3名以上  
を選        出し、委員の中から委員長を互選する。
      2.選管委員は、当該役員改選の候補者となることができない。
      3.選管の任務は、役員の選出をもって終わる。

(会員名簿の確認)
第 3 条 選管は、役員改選にあたり公示日までに、選挙人となる会員名簿の確認をす
      るものとする。

      
 第2章  役員改選の公示と立候補の受付
(役員改選の公示)
第 4 条 選管は、役員改選の公示を本会の会員に周知し、選挙管理委員が指定した日 
(公示日から2週間を経過した日)の前日を締切り日とし      て候補者の受付を 
      する。

(候補者の受付)
第 5 条 役員に立候補する者(推薦の場合も同じ)は、「立候補・推薦候補届出用
      紙」(以下「届出用紙」という)に必要事項を記入署名捺印し、受付期間内
      に選管に直接手渡し、「届出受理書」を受け取るものとする。

(立候補受付の確認)
第 6 条 1.選管は、「届出用紙」の受付枚数、候補者の氏名および選挙の要・
不要を確認し、選管長が受付締切り後、すみやかに班長に周知する。
      2.選管長は、前項で確認済みの「届出用紙」を改選日まで保管するものとする。

        
           第3章  選  挙
(選挙の期日)
第 7 条 会長または監査の候補者が定数を越え選挙が必要な場合は、選管が選挙日を
      決め、立候補受付締切り後3週間以内に行うものとする。

(選挙の告示)
第 8 条 選管は、選挙を行うにあたり、候補者名、選挙日、投票会場等選挙に関する
      事項を班長会で告示するものとする。
      
(選挙の方法)
第 9 条 1.選挙は、無記名による投票によって行う。
      2.投票は、当町会に居住する会員所帯に一票とする。
      3.「投票用紙」は、選挙の当日、投票会場において選管より直接選挙人に
        交付する。委任投票は認めない。
      4.選管は、投票終了後直ちに開票し、最多得票者より当選人として、その 
        結果を会員に周知させるものとする。

(選挙運動)
第 10 条 候補者は、自己の所信を、A4版1枚以内で文書にし、選管を通して会員に
      周知させることができる。
      2.候補者は、届出が受理された日から選挙日までの間、投票を得るために
        選挙人への戸別訪問をしないものとする。

        
         第4章  役員選考委員会
(構成と候補者の推薦)
第 11 条 1.会長または監査の候補者が定数未満の場合は、選管と執行部で構成する
        「役員選考委員会」を設け、直ちに推薦候補者の選考に入り、総会の
        前日までに候補者を決定し、総会に諮るものとする。
      2.「役員選考委員会」で推薦が困難な場合は以下の方法により選出する。
        (1) 当該年度の役員選出に備え、前年度の最後の班長会議において、
全班長から役員候補若干名を選出する。
     (2) 役員候補のうち3名を「会長(1)、副会長(2)」とし、他の
者は各執行役員・会計等の候補に就任する。
     (3) 役員選考委員会は(2) 項で決定した役員候補を役員として総会に
推薦して諮る。
     (4) 会長・副会長になった場合は、次回役員への選出を辞退すること
ができる。          
(5) 監査3名は欠員が生じた場合は前年度の        役員の中から推薦する。

  付  則
       1.本要項は、平成10年1月1日より適用する。
       2.役員選出に関わる各用紙は選管で制定する。
       3.本要項は、平成21年1月18日より適用する。
       4.本要綱は2025年4月20日の住民総会の議決のあった日から施行
         する。
                                   以 上