柏楽園町会役員選出要綱
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最終更新2026-02-18
内規
柏楽園町会役員選出要綱
町会規約第30条1項、2項、3項に規定する「町会役員選出」の手続について、以下の要綱を定める。
第1章 総 則
(選出事務の管理)
第 1 条 本要綱に定める役員選出に関する事務は、次条に規程する「選挙管理委員
会」(以下「選管」という)が管理する。
(選 管)
第 2 条 1.選管委員は、公示の1ヶ月前に執行部以外の会員から班長会で3名以上
を選 出し、委員の中から委員長を互選する。
2.選管委員は、当該役員改選の候補者となることができない。
3.選管の任務は、役員の選出をもって終わる。
(会員名簿の確認)
第 3 条 選管は、役員改選にあたり公示日までに、選挙人となる会員名簿の確認をす
るものとする。
第2章 役員改選の公示と立候補の受付
(役員改選の公示)
第 4 条 選管は、役員改選の公示を本会の会員に周知し、選挙管理委員が指定した日
(公示日から2週間を経過した日)の前日を締切り日とし て候補者の受付を
する。
(候補者の受付)
第 5 条 役員に立候補する者(推薦の場合も同じ)は、「立候補・推薦候補届出用
紙」(以下「届出用紙」という)に必要事項を記入署名捺印し、受付期間内
に選管に直接手渡し、「届出受理書」を受け取るものとする。
(立候補受付の確認)
第 6 条 1.選管は、「届出用紙」の受付枚数、候補者の氏名および選挙の要・
不要を確認し、選管長が受付締切り後、すみやかに班長に周知する。
2.選管長は、前項で確認済みの「届出用紙」を改選日まで保管するものとする。
第3章 選 挙
(選挙の期日)
第 7 条 会長または監査の候補者が定数を越え選挙が必要な場合は、選管が選挙日を
決め、立候補受付締切り後3週間以内に行うものとする。
(選挙の告示)
第 8 条 選管は、選挙を行うにあたり、候補者名、選挙日、投票会場等選挙に関する
事項を班長会で告示するものとする。
(選挙の方法)
第 9 条 1.選挙は、無記名による投票によって行う。
2.投票は、当町会に居住する会員所帯に一票とする。
3.「投票用紙」は、選挙の当日、投票会場において選管より直接選挙人に
交付する。委任投票は認めない。
4.選管は、投票終了後直ちに開票し、最多得票者より当選人として、その
結果を会員に周知させるものとする。
(選挙運動)
第 10 条 候補者は、自己の所信を、A4版1枚以内で文書にし、選管を通して会員に
周知させることができる。
2.候補者は、届出が受理された日から選挙日までの間、投票を得るために
選挙人への戸別訪問をしないものとする。
第4章 役員選考委員会
(構成と候補者の推薦)
第 11 条 1.会長または監査の候補者が定数未満の場合は、選管と執行部で構成する
「役員選考委員会」を設け、直ちに推薦候補者の選考に入り、総会の
前日までに候補者を決定し、総会に諮るものとする。
2.「役員選考委員会」で推薦が困難な場合は以下の方法により選出する。
(1) 当該年度の役員選出に備え、前年度の最後の班長会議において、
全班長から役員候補若干名を選出する。
(2) 役員候補のうち3名を「会長(1)、副会長(2)」とし、他の
者は各執行役員・会計等の候補に就任する。
(3) 役員選考委員会は(2) 項で決定した役員候補を役員として総会に
推薦して諮る。
(4) 会長・副会長になった場合は、次回役員への選出を辞退すること
ができる。
(5) 監査3名は欠員が生じた場合は前年度の 役員の中から推薦する。
付 則
1.本要項は、平成10年1月1日より適用する。
2.役員選出に関わる各用紙は選管で制定する。
3.本要項は、平成21年1月18日より適用する。
4.本要綱は2025年4月20日の住民総会の議決のあった日から施行
する。
以 上